
円満な相続のためには事前準備が必要不可欠です。
現状の財産をしっかりと計算した上で、生前贈与は必要なのか、いくらくらい贈与すればよいのかといったシミュレーションを行います。
■サービス内容
・財産分析
・相続税シミュレーション
・生前贈与
・遺言書作成
・土地の活用
・家族信託・民事信託の活用
ご家族に高齢の方がいらっしゃる場合、認知症を発症すると不動産の売却やアパート経営などの財産管理ができなくなるおそれがあります。
判断能力があるうちに財産を信託しておくことで、将来にわたってご家族の意思で財産を活用し続けることができます。
当事務所では、信託の活用についてもあわせてご提案いたします。
財産の中に非上場株式が含まれる場合は、特にご注意ください。
事業承継税制の特例を活用するには、株式が分割済みであることが条件の一つとなります。
生前のうちに対策を進めておくことで、円満な事業承継と相続税対策を両立することができます。
相続問題は突然発生いたします。まずはお気軽にご相談ください。
節税対策から相続税申告まで、お心に寄り添いながらご支援させていただきます。
当事務所では相続専門のサポートチーム体制を構築しております。
専門家として円満でスムーズな相続となるよう、丁寧な対応を行って参ります。
相続の手続きには、法律で定められた期限があります。期限を過ぎてしまうと利用できる制度が限られてしまうこともあるため、できるだけ早いご相談をおすすめします。
・死亡日から7日以内:死亡届出書の提出
・3か月以内:遺言書の有無の確認、法定相続人の調査・確定、相続財産の調査・確認、相続放棄の検討
・4か月以内:財産の評価、死亡された方の所得税の申告(準確定申告)
・10か月以内:遺産分割、相続税申告書の提出、納税
不動産の相続登記や、預金・株式等の名義変更もあわせて行う必要があります。
相続財産の中に非上場株式が含まれる場合は、特にお急ぎください。事業承継税制の特例の適用には、株式が分割済みであることが条件の一つとなっているためです。
相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。
その上で相続税の概算額をお伝えいたします。
初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。
財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。
お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。
相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面の作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。
税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。
遺産分割が10か月を過ぎてしまうと
相続税の申告・納税期限(10か月)までに遺産分割がまとまらない場合、配偶者の税額軽減など各種の税額軽減制度が適用できず、相続税額が大きくなってしまうおそれがあります。また、相続財産に含まれる預金も自由に使えないため、納税資金の準備にも注意が必要です。
なお、死亡後3年以内に分割がまとまった場合は、税額軽減制度の一部を条件付きで適用できる場合があります。まずは未分割のまま申告・納税を行い、後日あらためて更正の請求を行うことも可能です。早めのご相談が、円満な分割と適正な税負担の両方につながります。