金銭で納付の原則、延納の特例、相続財産で
納付する例外の物納
延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
申請書及び物納関係手続書類を期限までに提出すること
物納適格財産であること
土地の登記関係費用、手数料、境界標の設置・実測費用
物納が許可されるまでの固定資産税等
物納申請期限までに必要書類が間に合わなかった場合
提出した書類に不足がある場合
物納申請書の提出期限から3ヶ月以内に許可又は却下を行う
(「審査期間」)
相続人の中に相続税を納めない人がいる場合には他の相続人が相続税を納めなければならない