業務案内

業務の内容や金額については、お客様のご要望に応じて柔軟にお答えできる体制を整えております。まずは何でも、ご相談ください。

1. 税務会計

税務申告は日々の記帳に基づき作成された決算書を基に行われます。経済的取引を全て適正に記帳しなければ、税務申告は間違います。

  • 刑事訴訟法323条 業務の通常の過程において作成された商業帳簿は、これを証拠とすることができる。
  • 会社法432条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に適正な会計帳簿を作成しなければならない。

この刑事訴訟法、会社法により問題とされない記帳をご指導いたします。(株)TKCの作成した財務ソフトFx2,給与ソフトPx2,請求書ソフトSx2を利用することにより、法令にかなった記帳が行われ、同時に管理会計による利益計画が作成され実績との対比、同種同規模黒字法人との比較分析をします。Px2・Sx2はFx2と仕分け連動し、Px2から給与振込、所得税・住民税の電子納税、給与明細書のスマホへの配信、マイナンバーの番号法に合う維持・管理・記録を行います。Sx2は販売・購買管理にかかる事務作業を大幅に省力化しながら、商品・顧客データに基づいた「儲かる仕組みづくり」を実現します。
以上を行うため毎月お客様の事務所に伺いチェックリストによる会計・税務監査を実施します。
複数の法人を所有する経営者に、連結納税、税効果会計、連結決算システムを提案します。

その他業務について

経営者の皆様へ
金融機関の方へ
医療法人の方へ
社会福祉法人の方へ


相続案件について

1. 相続に関するご相談

相続が発生している場合
相続は財産をどのように分割するかが大きな問題です。子供は平等に権利がありますので権利の主張ができます。
分割できない不動産の処理は特に問題であり、早急に財産一覧表を作成しての話し合いが重要です。
財産の中に非上場株式がある場合は、特例事業承継税制の適用の条件の一つが分割されていることですので特に急ぎます。

相続が発生していない場合
相続財産をどう分けるかが相続の問題なので、財産を所有している人が財産ごとに分割の割合を決めて書類で残す
「遺言書の作成」により、相続人同士がストレスなく相続できます。
財産の中に非上場株式がある場合は、特例事業承継税制の適用の可否の確認と対応が必要です。

2. 相続発生後のスケジュール

死亡日から7日以内に死亡届出書の提出します。
3か月以内に遺言書の有無、法定相続人の調査・確定、相続財産の調査・確認、相続放棄の検討等をします。
4か月以内に財産の評価を行い相続税の申告・納税の目安をつけ、死亡した者の所得税の申告(準確定申告)を行います。
10か月以内に遺産分割をして税務署に申告書の提出と銀行での納税を行います。遺産分割ができない場合は未分割のまま申告・納税します。
不動産の相続登記、預金株式等の名義変更も同時に行います。

3. 相続財産未分割のリスク

税額軽減制度の特例が適用できず、相続税額が非常に大きくなり、かつ相続財産の中の預金が使えないため納税資金の調達が必要です。
死亡後3年以内に分割された場合は、税額軽減制度の一部は条件付きで適用できます。

4. 信託の検討

相続人に高齢者があり認知症の可能性があれば不動産の譲渡、アパート経営ができないので財産を信託することを検討すべきです。

相続でお困りの方へ